民法改正で瑕疵担保責任が無くなるって本当?
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2020年4月1日から民法改正が行われ、【瑕疵担保責任】の代わりに【契約不適合責任】が課せられるようになります。
契約不適合責任に変わることによって「瑕疵」という聞きなれない言葉は使用されなくなり、今までは曖昧であった責任問題も明確化されます。
例えば、【瑕疵担保責任】では雨漏りなどの瑕疵を売主が知っていたとしても買主にはあえて伝えず契約し、その後に買主が瑕疵を発見して売主に責任を取ってもらおうとしても、 それが本当に隠れた瑕疵であるか判明させるのが難しいため裁判でも判決に時間がかかっていましたが、【契約不適合責任】の場合は契約時に伝えた状態と違えば売主が知っていても知らなかったとしても責任を負うことになります。
※瑕疵担保責任について詳しく知りたい方はコチラ→【瑕疵担保責任ってなに?】